CONTENTS



小樽支部との交歓会の開催
第1回ゴルフコンペの開催
麻雀大会の開催
ゴルフコンペ優勝者一覧
文化講演会の開催
中大音楽研究会吹奏楽団演奏会の開催
中大アメリカンフットボールチーム:自転車競技部への応援
北海道平和セミナーへの参加
第49回札幌国際ハーフマラソンへ応援参加
中央大学音楽研究会吹奏楽部演奏会の開催
中央大学札幌支部史〜明治・大正・昭和〜
中央大学札幌支部史〜平成〜
平成17年度事業活動
平成18年度事業活動
平成19年度事業活動
平成20年度事業活動
平成21年度事業活動
平成22年度事業活動
平成23年度事業活動
平成24年度事業活動
平成25年度事業活動
平成26年度事業活動
平成27年度事業活動
平成28年度事業活動
平成29年度事業活動
平成30年度事業活動
平成31・令和元年度事業活動
令和2年度事業活動
令和3年度事業活動
令和4年度事業活動
令和5年度事業活動





支部の活動報告・・・平成23年度事業活動

▲支部の活動報告へ

 

平成23年2月22日
支部三役会議の開催

 北海道経済センター3階特別会議室Cにおいて、午後12時より和田支部長、籏本・檜森副支部長、西原幹事長出席のもと開催致しました。
 議案第1号「平成23年度事業報告並びに収支決算報告について」
幹事長より別添資料に基づき報告了承されました。
 議案第2号「2012年度中央大学学術講演会について」
大学本部から、本学における学術研究の成果を広く社会に普及させ、中央大学を世間一般にPRする事を目的に、毎年全国各地で標記講演会を行っております。本事業を実施するに当たり当支部宛開催意向の打診があった旨幹事長より報告がありました。検討の結果下記 日程により実施することになりました。尚、講演の講師は本学の教授が担当し、予め決められたテーマから選択し講演を頂くことになっております。

1.日 時  平成24年8月9日(木) 13:30〜
2.会 場  北海道経済センター8階Aホール
       (札幌市中央区北1条西2丁目)
3.テーマ  「会社法の変遷と企業不祥事」
       ―オリンパス事件や東電問題との関連を中心に―
      講師  中央大学前総長・学長
           中央大学法学部教授    永井 和之氏
4.入場無料

 議案第3号「被災地にてボランティア活動をする中大生の支援について」
学員会本部より、この度の東日本大震災を受けた被災地の復興に向け、多数の本学学生がボランティア活動に当たっておりますが、その活動は交通費を含め基本的に実費となっており 学生達の思いが強ければ強いほど経済的な負担が増加する現状にあります。ついては、今般これら学生達が行うボランティア活動の経済支援を目的として募金を募ることになり 協力の依頼があった旨西原幹事長から報告があり、審議の結果本支部として5万円を寄付することになりました。
 尚、その他の事項として本年度の総会を学員会本部より久野修慈会長(予定)、また本学より永井和之法学部教授(前総長・学長)をお迎えして下記により開催することになりました。
同門へのPRとその周知をお願いしました。

1.日 時  平成24年8月9日(木) 18:00〜
2.会 場  京王プラザホテル札幌 3階「扇の間」
3.会 費  懇親会費 7,000円  支部年会費 2,000円

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平成24年1月31日
札幌市役所白門会新年会への参加

 厳しく寒い日々が続いている最中、平成24年札幌市役所白門会(会長:森 芳郎=昭和55年法・水道局総務部長、会員数:57名)の新年会が、OBと現役合わせて24名出席のもと、ホテル札幌ガーデンパレス4階「高砂の間」において午後6時15分から開催されました。
 当支部からは和田支部長・西原幹事長が参加しました。森 肇幹事長(平成3年商・豊平区市民部地域振興課地域活動担当係長)の司会進行で行われ,上田 文雄市長(昭和47年・法)からの挨拶のあと、来賓として参加の和田支部長の乾杯の音頭で新年会に入りました。今年100歳を迎える市役所OBの石林 清氏(昭和21年・法 元収入役)の自慢の歌声15曲が入った自作のCDのお披露目・即売会や新入会員の肥後 範之氏(平成11年法・財政局南部市税事務所納税課納税係)の紹介など、終始和やかな雰囲気の中で会は進み、最後は全員で校歌・応援歌・惜別の歌を力一杯唱い上げ、石林氏の乾杯の音頭で盛会のうちに終了しました。その後、恒例となっている二次会では、一次会での盛り上がりがそのままに盛況のうちに散会となりました。

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平成23年12月8日
支部年末懇親会の開催

 師走に入り雪の少ない日が続く中、当支部の年末懇親会が午後6時から「京王プラザホテル札幌」の3階「扇の間」において、和田支部長以下75名の会員が集い開かれました。
 司会進行は今回初めてフリーアナウンサーの木村光江さんにお願いしました。冒頭和田支部長から「今年は3月11日に起きた東日本大震災、福島原発事故等の影響のせいか一年が経つのが非常に早かったと感じております。 私は毎年このシーズンになりますと思うのですが、忘年会というのは、忘れる年ではなくて次の年を望む年の望年会であると申し上げておりますが、来年はどういう年になるかと、もともと私は、物事を考える場合、マイナーな考え方は嫌いで、努めて陽気に楽天主義なプラス思考で考えております。 そういう意味で来年に期待するとしますと、本支部会員の中で最長老であります石林 清先輩(昭和21法)が百歳になりますので、お元気に百歳をお迎えになりますように拍手で持ってお祝いをしたいと存じます。(出席者全員拍手)どうぞご健勝で、お体に気をつけて、長生きされるようお祈り申し上げます。 続いて第一部は、舛田雅彦氏(昭和54年法札幌総合法律事務所・弁護士)を講師にお迎えして、『北海道暴力団排除条例について(密接交際者と呼ばれないために)』と題する卓話に入りました。

第1 はじめに
1 暴力団排除条例制定の流れ
暴力団排除条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(略称「暴対法」)等の法令と相まって暴力団の排除を推進し、都道府県民の安全で平穏な生活の確保、社会経済活動の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的として制定されたものである。 暴力団排除が条例に盛り込まれたのは、平成16年6月に広島県と広島市が条例で公営住宅入居資格について「本人とその同居親族が暴力団対策法に規定する暴力団員でないこと」と規定したのが始まりとされている。
その後、佐賀県で、暴力団組事務所の開設について、不動産所有者が暴力団に対して賃貸契約を解除できること等を内容とする「佐賀県暴力団事務所等の開設の防止に関する条例」が制定され、平成21年7月1日に施行された。 これが、都道府県条例の条例名に「暴力団」という文字が使用された第1号ということである。
そして、福岡県で、暴力団の威力を利用する事業契約の禁止、暴力団の公共工事妨害排除、暴力団から危害を加えられる恐れがある者の保護、暴力団を排除するための民事訴訟支援などの 総合的な内容を規定した条例が全国で初めて制定され、この条例が平成22年4月1日に施行されたのを皮切りに。その他の都道府県でも、暴力団排除を明確に目的とする条例制定の動きが広がり、本年10月1日に、東京都・沖縄県で条例が施行され、暴力団排除条例が全都道府県で実施されることになった。
2 暴力団排除条例の危険性
暴力団排除という理念に反対する者は暴力団関係者以外にはいないと思うが、暴力団排除条例そのものには、注意しなければならない危険性がある。
道条例2条1号では、暴力団について「法第2条第2号に規定する暴力団をいう。」と定義している。ここでいう法とは暴対法のことなので、その2条2号を見ると、暴力団の定義として「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。」 と規定されている。
この定義は、暴力団を取り締る側には便利に使えるものであるが、特別の指定なしに暴力団を認定できることになるので、暴力団と何らかの接触を持つ可能性のある者にとっては、恣意的に運用されるリスクがあるということは知っておく必要がある。
このように述べると、自分は暴力団とは関係を持つ気はないので、自分には関わりのないことと思われるかもしれないが、ことはそんなに簡単ではない。
後に述べるように「暴力団員と密接な関係を有する事業者」に認定されれば、そのことを理由に、公共工事において入札はおろか下請けに入ることも排除されることになるのに、その大本の「暴力団」の定義が不明確であれば、思わぬ不利益を被る恐れは全くないとは言えない。
あり得ないと思われるかもしれないが、私たちが何気なく業務上の付き合いをしている団体が、警察に「暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」と認定されてしまうと、私たちも「暴力団員と密接な関係を有する事業者」と認定されて公共工事等から排除されてしまう恐れがないとは言えないということである。
ここで用いられている「おそれがある」などというあいまいな定義は、「誰でも暴力団に仕立て上げられる」虞があるものであり、刑罰法規や国民に不利益処分を科すような法規範では極力用いることは避ける必要があるのだが、相手が暴力団ということで、その辺があいまいにされていることは、実は大きな問題があるところである。 暴力団と暴力団員の定義があいまいな場合、それらの者との間に「金を出している」「利用している」「交際している」などの関係があると強引に認定されてしまうことだって無いとは言えないことだからである。
これまでは、私たち一般の国民は、暴力団の定義があいまいだろうと自分たちにその不利益が及ぶことはないと思っていたので、あまり気にかけていなかったと思うが、この条例が施行された以上、これからはそうはいかないのである。
3 関係者の責務
道条例3条2項では、「暴力団の排除は、道、市町村、道民、事業者、事業者団体、道暴追センターその他関係する機関及び団体の相互の連携の下に、社会全体で行われなければならない。」とされ、警察や行政だけでなく、道民個々や事業者といった住民も暴力団排除の一翼を担うことが規定されている。
道民の責務は、「道民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、道が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。」(5条) という理念的なものにとどまっているが、事業者の責務は「事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、道が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。」(6条) と定められ、更に具体的な措置に関する内容も規定されている。
そのための便宜として、道条例11条では、「道は、道民等が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、道民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。」 とされているが、例えば、不動産取引で後に契約解除のトラブルなどを回避したいので取引相手が暴力団関係者かどうかを道警に照会しても、すんなり回答が得られるかどうかは今のところ未知数である。
第2 北海道の暴力団排除条例
1 マスコミで報道される排除条例は北海道にそのままあてはまらない
暴力団排除条例は、北海道の場合は「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」という条例名であるが、東京をはじめとする多くの都府県では、単に都府県名の後に「暴力団排除条例」という条例名にしている。 これらの条例は、警察庁の指導で制定されているので、条例の骨子は変わらないが、その中身は微妙に異なっている。
テレビで暴力団排除条例に関する報道がされるときには、主に東京の条例を念頭に置いて事例紹介をすることになるので、その話がそのまま北海道に当てはまらないことがあるということは知っておく必要がある。
後に述べる罰則も、北海道と東京の条例では異なるし、罰則が適用されない規制に関しても、どちらかというと北海道よりも東京の条例の方が厳しい印象がある。
2 道が講ずべき措置
(1) 公共事業等からの排除(7条)
道条例7条1項は、「道は、その発注する建設工事その他の道の事務又は事業(次項において「公共事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。次項において同じ。) について、道が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。」と規定し、2項では公共工事等の元請だけでなく、下請け業者からも暴力団関係事業者を排除することを定めている。公共工事に依存している土木建築関係の事業者にとって、公共工事から排除されるということは死活問題に他ならず、間違っても排除されるようなことがないようにする必要がある。 ちなみに、東京都条例の条項は、公共工事に限定しないで、「都が締結する売買、貸借、請負その他の契約」にも同様の暴力団関係者排除の措置を講ずるよう求めている(都条例第7条)が、道条例でも「建設工事その他の道の事務又は事業」と規定されているので、実質的な規制対象は異ならないと考えるべきであり、この規制は公共工事に限定されず、道と何らかの契約関係に入ろうとする事業者に広く当てはまると考えておくべきである。
(2) 「暴力団員と密接な関係を有する事業者」とは
道条例第7条1項にある「暴力団と密接な関係を有する事業者」について、条例の中に定義規定はない。本来、他人の権利に制約を加える法規範については、恣意的な適用を排除するために一義的に明確な定義規定を置くべきであるが、そのような規定がないことが疑心暗鬼のもとになりそうである。 後に述べるように、暴力団関係者との会食、ゴルフ、旅行などの交際を繰り返すことを理由に、警察がその人物を「密接交際者」と認定して公表する自治体もあるが、その認定が恣意的になるようなことがあれば、暴力団排除以上に深刻な悪影響があり得ることも忘れてはいけない。
(3) 公の施設に係る措置(8条)
ここでは、道の設置する公の施設が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるとされているので、暴力団関係者が道の施設を利用して何らかの活動を行うことも規制されることになる。例えば、かでる2・7で暴力団関係者がセミナーを開催しようとして申し込んだときに、後に主催者や講師が暴力団関係者と分かった時点で利用契約を解除できるということも可能になるのであろう。
3 事業者が講ずべき措置
(1) 暴力団利用行為等の禁止(14条)
道条例14条は、事業者が暴力団を利用することを禁止している。
1項で、事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。)に関し、暴力団の威力を利用してはならないと規定され、2項では、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用してはならないとされている。
具体的には、暴力団を利用して債権を回収したり、地上げや不動産の立ち退きをさせようとしたりすることは1項によって禁止されるし、暴力団の影をちらつかせて高額の商品を売りつけるなどということは2項で禁止されることになる。 これまでは、恐喝とまでは言えないとして処罰されなかった事案でも、この条例によって規制の対象になる場合が出てくるであろう。
また、3項では、事業者が、「その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が依頼した者が不正の方法を用いて得た物品」を知り又は知り得る状態で譲り受けてはならないとされている。 3項の具体例としては、暴力団員等が密漁した水産物を仕入れることなどが挙げられている。
北海道公安委員会は、本条に違反する行為をした疑いがあると認められる者やその者と密接な関係を有するものに対し、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、報告又は資料の提出を求めることができる。(21条)
更に、本条違反の行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。(22条)
そして、正当な理由なく上記の報告等を怠り又は勧告に従わないものについて、北海道公安委員会が公表することができることになっている。(23条)
事業者にとって、暴力団を利用したと公表されることは、死活問題でもあるので、公表による抑止力で暴力団利用をやめさせようという狙いである。
(2) 利益供与の禁止(15条)
道条例15条では、事業者が、暴力団の威力を利用する目的や、暴力団の活動や運営に協力する目的で、暴力団員等に利益を提供することが禁止されている。
具体的には、飲食店の経営者が、客とのトラブル時の用心棒になってもらうために暴力団と絵画リースの契約をすることや、事業者がトラブル解決のために暴力団員等に交渉させて、その見返りに謝礼を支払うこと、事業者が暴力団の要求に応じてみかじめ料やショバ代等として金を支払うことなどが禁止の対象になる。
加えて、暴力団と知っていながら会合場所を提供することも禁止されるので、飲食店が宴会予約を受けつけたところ、店にやってきた客が暴力団関係者だったという場合に対応に苦慮することも考えられる。
ただし、法令上の義務や相手が暴力団と知らずに締結した契約の債務の履行としてする場合など、正当な理由がある場合には、暴力団に金品を提供することは禁止されていない。これは、義務を履行しなければ逆に債務不履行になってしまうからである。
本条の禁止に関しても、暴力団利用の禁止と同様、報告や資料提供(21条)、勧告(22条)、公表(23条)という手続きが定められている。
(3) 契約時における措置(第16条)
道条例の16条では、事業者の事業上の取引が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものである疑いがあると認めるときは、当該取引の相手方(その者が法人である場合にあっては、その役員。以下この条において同じ。)が暴力団員でないことを確認するための必要な措置を講ずることを求めている。
そして、その取引に関し契約書を作成するときには、契約の相手方が暴力団員でないことや相手方が暴力団員であることが判明したときは、催告なしに契約を解除できることなどを条項に盛り込むことを求め、更に、このような契約書を締結しているときに相手方が暴力団員であることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除するよう求めている。
対象は、「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる」取引ということであるが、極端なことを言えば、文房具を販売したり、食事を提供したりすることも暴力団の運営に資することとなりかねない。 加えて、ここでも、誰が暴力団や暴力団員と判断するのかという問題があり、余り実効性は期待できないような気がする。
どちらかというと、暴力団によって悪影響を受ける事業者を救済するような場合に限定して効果を発揮することになりそうである。
なお、これは努力規定であり、違反したとしても特段の不利益がある訳ではないが、今後の流れとしては、どのような契約書にも、相手が暴力団員の場合に契約を無催告で解除できるような条項を入れることが一般化することになると思われる。(モデル条項は、道警のホームページからダウンロードできる。)
4 不動産の譲渡等における措置
(1) 暴力団事務所目的の不動産譲渡等
道条例17条は、道内に所在する不動産の譲渡や貸付を行う場合に、その不動産が暴力団事務所として使われないことを確認することを求めている。
売主や貸主は、その不動産が暴力団事務所として使われることを知って契約をしてはならないとされており、その対象は、事業者に限定せず、北海道民である必要もない。
後に述べる暴力団との「密接交際者」に認定されると、賃貸住宅の契約もできなくなる(つまり住居もなくなる)という報道があちらこちらでなされているが、この規定は、暴力団事務所の規制のためのものなので、条例の規定にはそのようなことは書かれていない。
ただ、道条例16条の規定によって、一般的な暴力団排除の条項が契約書に入っていた場合には、その条項に基づいて契約解除を求めることが可能になる場合もあるであろう。
(2) 不動産譲渡等の契約書
道条例では、知っていて行う譲渡、貸付の禁止だけでなく、後から分かった時に解約できるよう契約書の条項を入れるように求めている。
具体的には、@契約の相手方が、その不動産を暴力団事務所として使わないことを契約の条件としたうえで、Aその不動産が暴力団事務所として使われていることが判明したときは、催告なしで契約を解除し、又はその不動産を買い戻すことができることを契約書に入れることが求められている。 そして、このような条項付の契約をした場合には、その不動産が暴力団事務所として使われていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すよう努めるとされている。
しかし、賃貸住宅であればともかく、不動産を売ってしまった売り主に対して、後にその不動産が暴力団事務所に利用されていることを知ったら、売買代金を戻して買い戻しをするよう求めることは、売主にとっても酷な結果となりそうである。
なお、道条例18条には、宅地建物取引業者は「自らに不動産の譲渡等の代理又は媒介を依頼した者に対し、前条の規定を遵守するために必要な情報の提供又は助言を行うよう努める」と規定されているので、これらの業者を通じて契約する場合には、暴力団排除条項が記載された契約書を使用することになるのであろう。

第3 密接交際者
1 「密接交際者」とは
(1) 暴力団排除条例に「密接交際者」という概念はない
道条例に限らず、各都道府県の暴力団排除条例の中に密接交際者という用語を使用したものは見当たらない。
それでは、この言葉がどこから出てきたかということだが、ネット上を検索して行き当たったのは、警察庁の広報資料であった。 (添付資料参照)そこには「全国銀行協会は、平成23年6月、融資取引・当座勘定取引に係る暴力団排除条項の参考例の排除対象に、従来からある暴力団員等に加え、暴力団員等の密接交際者等をも明記した改正を行い、会員銀行に導入を要請」と記載されているほか、 「地方公共団体において、下請・再委託を含む公共工事の発注、役務提供、物品・資材調達等の契約から、暴力団員を始め暴力団員等の密接交際者をも排除する規定及び通報報告制度の整備を推進」とも記載されている。
ここで密接交際者という用語が出ているが、その定義が記載されている訳ではない。しかし、その効果として銀行借入ができなくなり当座が開けなくなるだけでなく、下請けであっても公共工事に関与することすらできなくなるとしたら、密接交際者と認定されるか否かは、企業にとっては死活問題となる。
(2) 銀行取引約定書
そこで、警察庁の資料にある銀行取引約定書の参考例を読んでみたけれどもそこにも密接交際者という表現は見当たらない。(添付資料参照)
唯一関連があると思われるのは「役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること」という条項であるが、ここにある「社会的に非難されるべき関係」というのも極めてあいまいな規定であり、このような多義的に解釈できるあやふやな条項を元に企業活動の息の根を止められるかもしれないというのは、法律家の視点からは、はなはだ疑問である。
そうすると、銀行はどのような根拠でこの条項を行使するのであろうか、おそらく、実行するとすれば、警察からの情報提供を元に行うことになるのであろうが、そこに恣意的な運用が入り込む余地なしとしないので、その危険性は意識しておく必要がある。
(3) 公共工事等からの排除
北海道においてどのような措置がなされているのかは調べられなかったが、暴力団の集積地でもある福岡県では、県の事業に参加しようとする事業者に対して「福岡県暴力団排除条例に関する誓約書」(添付資料参照)を提出させ暴力団排除を徹底している。 (北海道でも誓約書は提出させているが、福岡県のような細かな記載のあるものではないようである。)
そのなかに、暴力団排除条項1項8号という規定が引用されている。 そこでこの条項を読んでみると、1項本文は、「甲(県)は、警察本部からの通知に基づき、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。」とされ、8号は「役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。」と規定している。
そして、この書面に「『密接な交際』とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。」との説明がなされている。
どうやら、マスコミが密接交際者に該当する要件として会食、ゴルフ、旅行などを一緒にする関係を挙げているのは、この福岡県の説明を引用しているようである。
注意すべきは、銀行協会の約款では、「役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する」場合に契約を解除できるとされているのが、ここでは「役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。」とされており、社会的に避難される関係でなくても「密接な交際」をしていれば公共工事から排除されてしまうことである。
古くからの友人がたまたま暴力団関係者だったとか、道条例も福岡県の条例も、「暴力団員等」の定義を暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者としている(2条3号)ので、知らずに採用したまじめに働く従業員が、3年前まで暴力団員であった場合などに、関係を絶たなければ自分の会社が公共工事から排斥されるということになってしまう。 この規定が、本当に社会的相当性を有しているのか、疑問なしとしないところである。
しかし、会社を守るためには、暴力団員であるうちは極力交際はしないようにし、暴力団を止めた後も親密な交際をするのであれば、5年経過後にするなどの注意が必要となる。
2 密接交際者としての「公表」?
(1) 公表の根拠
マスコミでは、暴力団関係者との会食、ゴルフ、旅行などの交際を繰り返す人物を「密接交際者」と認定して公表するなどと言われているが、そもそも、暴力団排除条例には「密接交際者」という概念はないので、そのことを理由とする公表は規定上あり得ない。
後に説明するように、暴力団排除条例には公表という規定はあるが、それは、公安委員会に対する情報提供を拒んだり勧告に従わなかったりした場合等で、公表前には弁明の機会も与えられるので、何の前触れもなしに「密接交際者」と認定して公表されることはないはずである。
ただし、公共工事等の関係で、入札から排除する対象として公表されることはあり得ることなので注意が必要である。
(2) 公表の実例
インターネットで「密接交際者」をキーワードとして検索してみたところ、福岡県警が「暴力団と密接に交際している」と認定した建設業者を県などに通報し、県警のホームページに公表したという記載を見つけることができた。
一例としては、「同社の社長が、組員の男と約10年前から交際し、同社の忘年会に招くなどしていた」ことを理由に「密接交際者」と認定されたものもあった。
この福岡県の例は、県警本部が、その会社の役員が暴力団との密接交際者であるため「暴力団関連企業」に当たるとして、公共工事からの排除を求めて県などに通報し、その通報したという事実を公表したということなので、単純に警察が「密接交際者」を公表したということではない。
したがって、公共工事に関与していない一般人が「密接交際者」として公表されることはおそらくないとは思うが、公共工事に関与している事業者としては注意をしなければならない。
なお、インターネット上を検索しても、このような理由による公表は今のところ福岡県だけのようである。
3 北海道では心配ないのか
北海道で「密接交際者」と認定されて何らかの措置を受けたという情報が見当たらないが、今後、北海道で密接交際者の扱いがどうなるのかは判然としない。
しかし、公共工事等から暴力団排除をすることは、道条例においても北海道が講ずべき措置として明記されているのであるから、福岡県と同様の運用がなされてもおかしくはない。
万が一、公共工事等の関係で「密接交際者」として公表されてしまえば、当然民間工事の受注にもマイナスの影響が出ることは避けられないので、公共工事に関与する場合には注意が必要である。 君子危うきに近寄らずということになるのであろうが、社会儀礼の範囲の付き合いまで制約されることは釈然としないところがある。

第4 罰則とその他の制裁措置
1 道条例で定められた罰則
道条例の罰則としては、26条に定める「第19条第1項の規定に違反して暴力団事務所を開設し、又は運営した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」というものしかない。
19条は、「何人も、次に掲げる施設(大学を除く学校や図書館、博物館、児童福祉施設、家庭裁判所、少年院、少年鑑別所、保護観察所など、特にその周辺において青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設)の敷地の周囲200メートルの区域内においては、暴力団事務所を開設し、又は運営してはならない。」という 暴力団事務所開設場所に関する規定なので、暴力団と関係ない一般人がこの罰則に触れることは考えにくい。
都条例では、道条例と同様の暴力団事務所開設に加えて、暴力団排除の活動を妨害する行為について公安委員会の中止命令等に違反した場合も罰則がある。
2 公表
道条例14条(事業者の暴力団利用行為等の禁止)、15条(事業者の暴力団員等への利益供与の禁止)、17条2項(暴力団事務所として利用されることを知ってする不動産の譲渡、貸付等)に違反した場合、北海道公安委員会は規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他当該者と密接な関係を有する者から、報告又は資料の提出を求めることができるが、正当な理由なくその求めに応じなかった時にはその事実を公表されることがある。
同じく、これらの行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとして公安委員会が行った勧告に従わない場合も、その事実を公表されることがあるが、道条例上の公表はこれだけである。
東京都では、これに加えて、暴力団事務所に青少年を立ち入らせないよう命令を受けた場合についても公表することができるとされている。
暴力団と関連があるということで、氏名公表されてしまえば、そのことが事業に与える影響は計り知れないので、事業者に対する規制としてはこれで足りるという判断であろう。

第5 まとめとして
1 暴力団排除条例は暴力団排除の力になるものではあるが、恣意的な運用がされると、まともな事業者であっても、思わぬ不利益を被ることがあることは知っておくべきである。
2 条例には「密接交際者」に関する規定はないが、企業経営に深刻な影響を及ぼしかねない銀行取引約款や公共工事の契約書には「密接交際者」を排除する趣旨の条項が入っているので注意が必要である。
3 余計な疑念を抱かれないためには、暴力団関係者と知った場合には、その相手との接触は極力控えるという注意が必要である。
4 自らの事業を守るためにも、条例の基本理念である「暴力団を恐れないこと」「暴力団に資金を提供しないこと」「暴力団を利用しないこと」を基本として、対処することが肝要である。
以上

≪以下のサイトもご参照ください≫
コンサル弁護士マスダ オフィシャルサイト
http://www.masudaweb.jp
札幌総合法律事務所ホームページ
http://www.sapporo-sogo-lo.com

 続いて,檜森 聖一副支部長の乾杯の発声により第二部の懇親会・ビンゴゲームに入りました。 懇親会は、終始和やかな雰囲気の中で行われ会員同志それぞれ名刺を交換されたり、杯を交わしながら笑顔で語り合う姿や、久しぶりの再会を喜ぶ姿がテーブルのあちこちで見受けられました。
公務ご多忙の中ご出席頂いた上田文雄市長からご挨拶を頂きました。


『札幌で25年あまり弁護士をさせて頂いておりましたが、8年前に皆様方の本当に熱いご支援を頂きながら札幌市長に当選させて頂きました。今年一年を振り返って見ますと、選挙があったという事を、ほとんど忘れる位忙しい日々を過ごして12月を迎えております。 3月11日に東日本大震災、福島原発事故という大変な事態に立ち入ったわけですが、その直後に選挙戦をやらなければならないという大変な事態でございましたけれども、多くの先輩・後輩の皆様方のお助けを頂戴しまして、何とか4月10日に市長に当選させて頂きまして3期目を開始したところでございます。6月10日から3期目に入り6ケ月経過したわけでございますが、本当に忙しく過ごさせて頂いているところでございます。 今年はいろいろな事がございましたが、特に札幌市は観光が非常に大きな基幹産業の一つになっておりますけれども、やはり風評被害により外国の方々がお出でにならないという状況がしばらく続きまして、ようやく夏が過ぎて9月頃から少しずつ回復しつつあるわけですが、それまでの間は絶望的な状況で市内のホテルが空っぽになってしまうという状況の中で、よくぞここまで来たかなと思いますけれども、まだまだ問題が解決しているわけではありませんので、何とかしょうと思っております。 今年の漢字は、絆という字が選ばれたようですが、本当に大きな事件・事故がありまして、自分達の支え合いとか、助け合うとか、そういう事の大事さといった事が、本当に認識させられる一年だったのかと思います。 私達も札幌市も、皆さんが安心して安全に暮らすことが出来る街づくりを行い、本当にそういう意味では、地域の中で支え合う、助け合う、そして自分が何かをするというそういう能動的な人格を皆が持ち合わせるという事が、一番自分達の精神衛生的にも、また本当に日常生活関係も、素晴らしいものになるのではないかと思っているところでございます。 先程舛田先生のお話をお聞ききしておりまして、先生の話は歯切れが良くていいなと思っておりましたけれども、弁護士の仕事を8年も離れておりますと、なかなか帰りにくいなあという感じを今しているところでございます。』
次いで司会者から今回新たに会員となった方々の紹介がありました。


大橋 恒夫氏 (昭和48年・経済、(株)近宣東京支社)

田井 敏郎氏 (平成10年・法、札幌市交通局事業管理部営業企画課資産活用係)

由良 比策志氏(平成12年・経済、(株)北洋銀行本店営業部・法人部)

吉川 哲也氏 (昭和55年・法、三井住友海上火災保険(株)北海道本部)

四名の会員が壇上に上がりそれぞれ一言ずつ自己PRを行いました。


恒例のビンゴ大会は、出席者全員に景品が当たるよう当支部と同窓からの寄贈品が寄せられました。(北海道産たっぷり海鮮松前漬30点・新千歳空港ターミナル拡張を記念のシネマチケット・新千歳空港温泉「万葉の湯」入浴チケット・DORAEMON WAKUWAKUチケット・ピザハトお食事券・化粧石鹸の詰め合わせ20点等々)


酔いが回った為か最初はなかなかビンゴが出ませんでしたが、司会者の巧みなリードにより「ビンゴ」のかけ声、会場内の雰囲気も一気に盛り上がりました。


 一通り全員に景品が、当たったところで「裏ビンゴ」に移り本日の目玉である「京王プラザホテル札幌」提供の「お食事券」は、吉川哲也氏(三井住友海上火災保険(株)北海道本部長)が獲得しました。


 懇親会の最後は、恒例となつている校歌・応援歌・惜別の歌の合唱に入り和田支部長、石林特別顧問を始め若手会員の諸氏が、壇上に上がりそれぞれ3番までフルコーラスで熱唱し惜別の歌に至っては、全員が輪になり肩を組むなど誰もが過ぎし青春時代へ思いを馳せている様子でした。
 最後は籏本道男副支部長が壇上に立ち、万歳三唱で盛会のうち和やかに終了し散会となりました。尚、年末懇親会への飲み物等の寄贈者は、下記の通りです。
・泉山 利彦氏 (昭和52年・法、サツポロビール(株)北海道本社代表)
・札幌市役所白門会
・田代 信一氏 ((昭和56年・文(株)京王プラザホテル札幌管理部副部長)
・重森 健一氏 (平成4年・法(株)京王プラザホテル宴会料飲部宴会料飲予約担当係長)

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平成23年9月10日
第39回ゴルフ大会の開催

 本年度3回目の支部ゴルフ大会が、早来町にある「オークウッドゴルフクラブ」において開催され、1名の欠席が出て会員15名が参加されました。
 品田 康博氏(昭和40年・経済)から注意事項の説明後、午前11時54分スタートしました。当日は、絶好のゴルフ日和に恵まれ楽しい大会になりました。
 優勝は原 邦夫氏(昭和39年・商・アウト54:イン47)、準優勝は濱野 聡史氏(平成7年・商・(株)日立住友重機械建機クレーン北日本支店札幌営業所・アウト50:イン47)がそれぞれ獲得しました。 ベストグロス賞は松崎孝弘氏(平成10年・商・松崎ビル・アウト41:イン42)が獲得しました。尚当日は会員の高橋恭平氏(昭和48年・理工・(株)タカラ 専務取締役)から景品(お酒2本)のご寄贈があり優勝者等に対する副賞として使わせて頂きました。 優勝の原氏からは来年も是非参加して優勝を目指したい旨挨拶がありました。
 懇親会は終始和やかな雰囲気で進み、次年度第40回の再会と健闘を期して、皆和気あいあいの内に散会しました。

9月10日ゴルフ

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平成23年8月22日
第63回全日本大学準硬式野球選手権大会 優勝

 9年振りに道内で開催される本選手権大会は、8月17日(水)から22日(月)迄千歳市民球場(千歳市)、野幌総合運動公園球場(江別市)、札幌円山球場(札幌市)を会場に、全国の大学25チームが参加し熱戦が繰り広げられました。
 本学の野球部は池田浩二監督のもと選手関係者総勢40名が来道し5試合を戦い、22日(月)行われた決勝戦で福岡大学を1−0で9回サヨナラ勝ちし、2年振り9回目の優勝を飾りました。
 又試合の応援の為應援團(團長 内布 諒)と関係者総勢18名が来道し、ブラスバンドによる校歌・応援歌・中大健児の歌等の演奏、手拍子等による応援により、日本一奪回へ強力なバックアップ体制がありました。
 尚決勝戦終了後午後1時30分より市内にある日本最大級のビヤホール「ビヤケラー札幌開拓使」で金井 重博学員会副会長主催の祝勝会が開催されました。この建物は、開拓使時代の明治9年(1876年)この地に 「開拓使麦酒醸造所」が建設され日本人の手により始めてのビール造りが始まりました。本建物は、明治25年札幌麦酒旧第一製作所として建設された赤レンガ造りのもので、その後明治40年に増築されました。 その後、この由緒ある建造物は、平成5年サッポロファクトリーにビヤホールとして甦りました。135年という長い歴史ある建物の中で選手たちは、北海道地区限定販売のサッポロクラシックの生ビールにジンギスカンを充分に堪能しました。 又大学日本一という喜びと、遠方からはるばる応援のため来道した父母の皆さん方も一緒に参加され、会場は大変盛り上がりました。選手達にとって一生の思い出になる事と思います。

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平成23年8月5日
平成23年度定時総会の開催

 連日厳しい暑さが続いている最中、午後6時より京王プラザホテル札幌3階「雅の間」において開催致しました。

受付 受付

受付 受付

 ご来賓として学員会本部より金井 重博副会長、大学本部からは久野 修慈理事長・学員会会長をお迎えする予定でしたが、久野理事長につきましては急な国の会議が入り、代理として松丸 和夫常任理事が出席、 他に山中 温創立125周年記念事業募金推進本部事務局長を迎え、和田支部長以下85名が出席されました。
和田支部長

総会に先立ち和田支部長より、日頃の支部事業に対する協力のお礼とこの度春の叙勲で当支部会員の 長部 幸一氏(昭和32年・法)と谷津 正雄氏(昭和41年・法)がそれぞれ瑞宝小綬章を受章された旨の報告があり、出席の谷津氏に対し全員拍手で持ってお祝いをしました。続いて支部長の司会進行により第1部の総会に移りました。

 第1号議案:「平成22年度事業報告並びに収支決算報告」について西原幹事長より別添資料に基づき報告があり全員異議なく承認されました。

 第2部に入り籏本副支部長よりご挨拶とご来賓の紹介がありました。
 
籏本副支部長

 次いで金井学員会副会長のご挨拶と乾杯の音頭により懇親会に入りました。
 
金井副会長

  金井副会長のご挨拶の要旨は下記の通りです。

@ 学員の皆様からご協力を頂きました本学創立125周年記念募金も約61億円あまり集まりました。 この場を借りて厚くお礼申し上げます。昨年11月13日に本学創立125周年記念式典を八王子校舎で行いましました。 これに関し全国7ヶ所で「式典報告と感謝のつどい」を開催し、札幌は12月2日に行いました。
A 去る3月11日に発生しました東日本大震災の関係で本学は入学式、卒業式等のお祝いの催しを自粛しましてその経費を被災した学生たちの授業料の免除等の関係に回す等、学校当局もいろいろとご配慮されております。
B 又、平成22年度の新司法試験・公認会計士等の国家試験の結果を申し上げますと
   イ:新司法試験は189名で全国第2位。
   ロ:公認会計士試験は154名で全国第3位。
C 学生の活躍の状況を申し上げますと
   イ:去る1月2日〜3日の箱根駅伝において本校は6位となり来年のシード権を確保しました。
   ロ:準硬式野球部は東都大学準硬式野球春季リーグ戦で2年連続して優勝を達成し、この度8月17日(水)〜21日(日)にかけ札幌市、江別市、千歳市にて開催の第63回全日本大学準硬式野球選手権大会に出場することになりました。 つきましては、来る8月16日(火)の開会式と17日(水)千歳市民球場での第一試合の応援には、是非ご参加頂きたい。

 会も進みアルコールが入るにつれて7台のテーブル毎に着席の学員は終始和やかな雰囲気で会場内では名刺交換や日頃のご無沙汰している先輩への挨拶回り等が行われておりました。
 
宴会風景

宴会風景

宴会風景

ご来賓の松丸常任理事からは平素の本学の諸事業運営並びに創立125周年記念事業募金の協力に対するお礼のご挨拶がありました。

松丸常任理事

また公務等でご多忙の中、ご参加いただいた上田 文雄札幌市長からは、3期目の市政に対するご理解とご協力のお礼のご挨拶がありました。

上田札幌市長

上田札幌市長のご挨拶の内容は下記の通りです。

「去る4月10日の選挙におきましては、3期目という事で本当に多くの学員の皆様方のご支援を頂戴した上で札幌市長に当選させていただくことが出来ました。これから4年間本当に頑張って参りたい。さて3月11日の東日本大震災、 そして福島原発の事故等、我々はかつて経験したことがないこの震災と原発事故というダブルの災害、これは私達札幌にとりましては遠くて、間接的な事で、少々リアリティがない感じがしておりますが、しかし、これは日本全体が変り、 変ることを余儀なくされている時代が今来ているのだと思っております。こういう大震災、原発事故というように過激に迫って来る災害と同時にじんわりと、しかし確実に我々の社会の変革を求められているのは少子高齢化社会だと思います。 少子化だけならいいのですが高齢化という枠組みの中で人口構造がまさに高齢者が多くなってきており、3人に1人は65歳以上という社会がもうすぐやって来るわけです。こういう時代に今迄通りの生産で良かったのか?今迄通りの働き方で良かったのか? 今迄通りの消費の仕方で良かったのかという事も本当に考えていかなければならない時代だと思います。先程常任理事の松丸様から伺った話でございますが、本学の応援団にも女子が入って来たという事です。今、女の子がものすごく元気が良く、 私達は今生産を担って頂く女性を大事にしていく事が今まさに求められていると思いますし、高齢者を本当に真剣に考えていかなければならないそんな時代であるような気がいたします。是非札幌市政の中で今後も様々な問題を提起させて頂きたいと考えておりますので、 これからもどうか学員の上田 文雄が頑張っているという事を皆様ご注目頂きまして、出来ればご理解、ご支援を頂戴頂ければ有難い事と思っております。」
 次いで恒例となっている新規入会の会員紹介に移り、下記の会員が壇上にあがり一言ずつ自己紹介、自己PRを行いました。

・上野 崇宏氏(平成17年・商)(株)京王プラザホテル札幌
・小林 聖宣氏(昭和57年・法)東急建設(株)札幌支店
・坂井 秀行氏(昭和63年・商)日本興亜損害保険(株)札幌支店
・伴 良隆氏(平成15年・法)札幌市議会議員
・藤田 稔人氏(平成14年・法)
・森永 卓氏(平成2年・理工)三井住友海上火災保険(株)札幌支店

新規入会者

 尚支部総会懇親会への飲み物の寄贈者は下記の通りです。

・泉山 利彦氏(昭和52年・法)サッポロビール(株)北海道本社代表
・札幌市役所白門会
・北海道庁白門会

 続いて4月の地方選挙で北海道議会議員の道下 大樹氏(平成10年・法)、札幌市議会議員の小倉 菜穂子氏(昭和54年・法)の両氏からは当選のお礼と行政に対する抱負を聞かせて頂きました。 尚、道下氏・小倉氏は議員として2期連続して当選されております。

道下大樹氏

小倉菜穂子氏

 次いで恒例となっている校歌・応援歌・惜別の歌を全員輪になり肩を組み3番までフルコーラスで熱唱しました。
合唱

合唱

合唱

合唱

 誰もの心に過ぎ去りし青春時代が去来したことでしょう。

桧森副支部長


最後は桧森副支部長が壇上に上がり、大学・学員会・札幌支部の繁栄と参加者のご多幸・ご健勝を祈願し、三三七拍子をで締め、盛会のうちに和やかに終了、散会となりました。

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平成23年7月28日
札幌市役所白門会総会・納涼会へ参加

 連日の猛暑の中、平成23年札幌市役所白門会総会・納涼会が、OBと現役合わせて29名参加のもと、ホテル札幌ガーデンパレス4階「高砂の間」において開催されました。
当支部からは和田支部長・西原幹事長が参加しました。総会では役員の改選が行われ、会長には森 芳郎水道局総務部長(昭和55年・法)、副会長には長谷川 雅英教育委員会生涯学習部総務課長(昭和58年・商)、 幹事長には森 肇豊平区市民部地域振興課他地域活動担当係長(平成3年・商)がそれぞれ選出されました。
 その後、納涼会に移り、渡辺副会長による開会の挨拶に続いて、和田支部長とご来賓の伴 良隆氏(平成15年・法 札幌市議会議員)からお祝いの言葉があり、森新会長の乾杯の音頭で懇親に入りました。 昨年に続き、今年も新人が加わったこともあり、和やかな雰囲気の中で会は行われました。公務多忙のため、残念ながら上田 文雄市長(昭和47年・法)は急遽出席が出来なくなりました。
 最後は会員で校歌・応援歌・惜別の歌を力いっぱい唱いあげ、市役所OBの石林 清氏(昭和21年・法 元収入役)の乾杯の音頭で盛会のうちに終了しました。 その後、恒例となっている二次会では、一次会での盛り上がりそのままに盛会のうちに終了しました。

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平成23年7月23日
中央大学父母連絡会札幌支部総会並びに父母懇談会へ出席

 札幌すみれホテル3階「ヴィオレ」において、父母連絡会札幌支部定時総会・父母懇親会が開催され、当支部より和田支部長が出席されました。
 当日は午後12時30分より総会の議事に入り、岡村支部長の挨拶に続いて「2010年度事業報告・収支決算報告・2011年度事業計画・収支予算・役員改選」が審議され、新支部長に近藤則夫氏他新役員が選託されました。
 引き続いて午後1時10分より父母懇談会が開催され、橋本基弘法学部長より「大学の近況について」次いで池上京子氏(経済学部事務室)より「学業・学生生活について」、 谷裕史氏(キャリアセンター)からは「進路・就職について」それぞれお話があり、終了後は個人相談会も実施されました。
 1年生については東京での生活、2年生以上には1年間の成績結果を個人面談の形で行われ116名の父母が参加されました。

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平成23年7月11日
第38回ゴルフ大会の開催

 盛夏にもかかわらず現地はあいにくの曇り空の中、本年度2回目のゴルフ大会が「札幌エルムカントリークラブ東コース」において開催されました。 当初申し込みは5組20名でしたが、その後2名の不参加が出、又当日になり2名の欠席があり、結局は16名でスタートしました。途中からは晴れ間も出て絶好のゴルフ日和になりました。
 恒例により競技終了後、表彰式を兼ね懇親会を行いました。優勝は廣川一彦氏(昭和40年法・アウト42 イン45)、準優勝は間山正一氏(昭和49法通・アウト45 イン48)。優勝の廣川氏はベストグロス賞も併せて獲得しました。 又今回初参加の小林聖宣氏(昭和57年法・東急建設(株)札幌支店)からは、いろいろな会合等に参加し、機会をとらえ人脈づくりを図って行きたい旨、挨拶を頂きました。
 最後に事務局より8月5日(金)開催の支部総会への参加要請を行いました。次回3回目の大会(9月10日(土)は小樽支部との交流が目的で、早来町安平町にある「オークウッドゴルフクラブ」で行うことが決まっており同クラブでの再会と健闘を期して、皆和気あいあいのうちに散会しました。

7月11日ゴルフ

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平成23年5月19日
第37回ゴルフ大会の開催

 本年度第1回のゴルフ大会は、朝から曇天でしたが、石狩市にあるシャトレーゼカントリークラブ石狩において開催されました。
 当初16名の参加申し込みがありましたが、期日が迫ってきた時点で6名の欠員が出て結局10名で行うことになりました。
 スタート頃には薄日も差 して来て、絶好のゴルフ日和となりました。品田康博氏(昭和40年経済)の注意事項説明後、午前8時30分に中コースをスタートしました。
 競技終了後は表彰式を兼ねて懇親会を行いました。
 優勝は、工津輝雄氏(昭和39年商・(株)エミック 中コース:42 東コース:42)が、準優勝は間山正一氏(昭和49年法・中コース:40 東コース:50)が、又ベストグロス賞は工津氏が併せて獲得しました。 今回初めて参加の菅野勲氏(昭和42年法)からは大変楽しい会なので次回も是非参加したい旨の挨拶がありました。事務局から、次回は7月11日(月)札幌エルムカントリークラブ東コースにおいて 午前8時30分スタートする旨参加を呼びかけ、和気あいあいのうちに散会しました。

5月19日ゴルフ

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