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中央大学学員会札幌支部会則

 

中央大学学員会札幌支部会則

 
名 称
(第1条) 本会は中央大学学員会札幌支部と称する。
 
目的及事業
(第2条) 本会は学員相互の親睦を図り、且中央大学の発展に寄与することを以て目的とし、之が為会報の発行その他必要と認めたる事業をなすものとする。
 
資 格
(第3条) 本会は札幌市及び近郊に居住又は勤務する次の資格を有する者を以て之を組織する。
1 中央大学並びに其の前身たる学校の卒業者、教職員。
2 前条の学校に在学をしたことのある者又は中央大学に功労ある者であって当会に於いて相当と認め学員本部と連絡の上推薦された者。
 
所 在
(第4条) 本会は支部長宅に之を置く。
 
役 員
(第5条)
(第6条)
本会に支部長1名 副支部長 理事及び幹事若干名を置く。
本会に名誉支部長1名 顧問若干名及び参与若干名を置くことが出来る。
 
役員の任期
(第7条) 役員の任期は全て其の選任された翌々年度に開催される最初の総会に於いて新たに役員が選任されるまでとする。
2 前号の総会が開催されない場合 其の他新たに役員の選任のない時は新役員の選任迄其の任期を伸長するものとする。
3 補欠又は増員若しくは他の役員の既に選任された後に新たに選任された役員の任期は前任者又は他の任期の満了する時迄とする。
 
役員の務め
(第8条) 支部長は本会を代表し会務を掌理する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長差支えある時は其の職務を代行する。但し副支部長2名以上在任しうる時は其の互選により代行者を定む。
3 理事は支部の運営其の他会務の主要事項に関して支部長の諮問に応ずるものとする。
4 幹事は支部長の指示により諸般の務を取行う。
5 理事及び幹事は各其の互選に依り支部長の承認を得て理事長、幹事長各1名、副理事長、副幹事長及び常任者を若干名定め、又は主たる担当を定める事が出来る。
 
役員の選任
(第9条) 役員は総会に於いて前役員の推薦の提案、又は会員の動議其の他の発議によりその都度定める方法に依って之を選任する。
 
総 会
(第10条) 総会は定時と臨時に分ち定時総会は止むを得ざる事情なき限り毎年一回開催するものとする。
2 臨時総会は支部長が必要と認めた時招集するものとする。
3 総会に於いて支部長が議長として本会の目的達成の為必要と認めた事項を審議する。
4 総会には支部長之を認めた時は在学生、其の父兄、其の他本会の趣旨に賛同する者又出席する事が出来る。
 
役員会
(第11条) 支部長は必要に依り役員会を開催し、必要と認める事項の協議をなすものとする。
 
本会の経費
(第12条) 本会の経費は会費・寄付金其の他の収入を以て之に充てる。
 
会 費
(第13条) 本会会員は会費として、一カ年弐千円を本会へ納めるものとする。
 
会計年度
(第14条) 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
2 本会の会計は其の翌年の最初の総会に報告し、其の承認を経なければならない。
 
会則の改正
(第15条) 本則は総会に於いて出席者の過半数の議決により改正し得るものとする。
 

附        則

 
本会則の発効
(第16条) 本会則は昭和29年度の最初に開催される総会に於いて承認の時から発効する。
2 本会則発効と同時に旧会則は廃止されたものとする。但し旧会則に依り為された手続きは有効とする。
 
旧役員の任期
(第17条) 旧会則に依り選任された役員は本会則の発効と同時に退任する。但し本会則に依る役員が選任されたる迄各々其の職務を行う。
 

附        則

昭和58年12月9日総会決議により
1.第6条、第13条一部改正
2.第6条は昭和58年12月9日施行
3.第13条は昭和59年1月1日施行

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